配管設備規定の適用範囲・防火区画の貫通処理・建築確認の手続きが頻出。
大規模修繕・大規模模様替え・用途変更にも建築基準法の配管設備規定が適用される。「新築のみ」は誤り。
建築基準法施行令で、飲料水の配管と排水管の直接連結は禁止されている(クロスコネクション禁止)。
配管が防火区画を貫通する場合:隙間を不燃材料で充填+必要に応じて防火ダンパーを設置。「すべての配管にスプリンクラーを設置」は誤り。
建築確認済証の交付後に着工→完了後に完了検査→検査済証の交付が必要。「確認を受けた建物は完了検査不要」は誤り。
ビル管法の空気環境管理基準:CO₂濃度1,000ppm以下。「0ppm(完全清浄)が義務」は誤り。
一括下請負の禁止・主任技術者・監理技術者・施工体制台帳の規定が頻出。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 一括下請負 | 発注者の書面による承諾がある場合を除き原則禁止 | 特定建設業者でも例外なし。「特定建設業者は可能」は誤り |
| 主任技術者 | すべての工事現場に配置義務 | 原則専任。条件なく複数現場兼任は不可 |
| 監理技術者 | 特定建設業者が一定額以上の下請契約を締結する場合に配置 | 監理技術者資格者証を携帯・提示義務あり |
| 施工体制台帳 | 特定建設業者が作成・保存 | 発注者が請求した場合は閲覧させる義務あり(「元請のみ閲覧可」は誤り) |
| 建設業の許可 | 軽微な工事(500万円未満)は許可不要 | 「いかなる工事も許可必要」は誤り |
簡易専用水道の定義・清掃頻度と、下水道の水質基準を正確に覚える。
水道事業者からの供給水のみを水源とし、有効容量10m³超の受水槽を使用する給水施設。
定期検査:年1回(登録検査機関)
受水槽清掃:年1回以上(「年2回以上」は誤り)
水道法の簡易専用水道規定は適用されないが、自治体の条例等で管理基準が設けられている場合がある。「法令上の義務は一切ない」は誤り。
基準を超える排水は除害施設で前処理が必要。「どのような水質でも追加処理なし」は誤り。
産業廃棄物と一般廃棄物の区別、マニフェスト制度の目的を押さえる。
産業廃棄物は産業廃棄物処理許可業者・施設が処理する。「一般廃棄物の施設で処理できる」は誤り。
産業廃棄物の適正処理を確認するための伝票制度。排出→運搬→処分の各段階で管理票を交付・保存する。
特定建設資材(コンクリート・アスファルト・木材・金属)の分別解体と再資源化を義務付け。「すべての廃棄物ゼロが義務」は誤り。再資源化困難なものは縮減も可。
防火対象物点検の内容範囲と、危険物取扱者の資格別適用範囲が頻出。
防火管理体制・避難経路・防火戸・消防訓練実施状況など、防火に関する総合的な事項を点検する。
甲種:全類の危険物を取り扱える
乙種:取得した類のみ(「どのような種類でも可」は誤り)
丙種:特定の第4類危険物のみ
点検結果が優良と認定された場合、3年間点検・報告を免除できる特例がある。
フロン法の規制対象は業務用機器のみ。家庭用との違いが頻出。
第一種特定製品(業務用エアコン・冷凍冷蔵機器)が対象。家庭用エアコンには業務用と同様の規制は適用されない。「家庭用にも同様に適用」は誤り。
製造業の工場だけでなく、一定規模以上のエネルギー使用量の建築物(ビル・商業施設など)の管理者にも適用される。「建築物には適用されない」は誤り。
時間外労働の上限規制・就業制限・安全衛生教育の対象範囲を正確に覚える。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 時間外労働の上限 | 原則:月45時間・年360時間 | 「36協定を締結すれば無制限」は誤り(2019年改正で上限規制) |
| 割増賃金 | 25%以上(月60時間超は50%以上) | — |
| 安全衛生教育の対象 | 雇用形態を問わずすべての労働者 | 「パート・派遣は対象外」は誤り |
| 就業制限 | 特定業務は資格者のみ従事可 | 「上司の指示があれば無資格者でも可」は誤り。違反は法令違反 |
| 定期自主検査で異常発見 | 軽微な異常を含め修理等の対処後でなければ使用禁止 | 「軽微な異常は使用継続してよい」は誤り |
騒音・振動規制法・石綿障害予防規則・電気事業法など、出題頻度の高い法規を整理する。
くい打機・さく岩機など特定の建設機械・工法を使用する作業に限定される。「すべての建設機械の使用を含む」は誤り。作業開始の7日前までに市区町村長に届け出が必要。
石綿作業では防じんマスク(または電動ファン付き呼吸用保護具)を使用。「防毒マスクを使用しなければならない」は誤り。防毒マスクはガス・蒸気用。
自家用電気工作物の電気主任技術者は、自社選任のほか保安管理業務の外部委託も認められる。「外部委託は認められない」は誤り。
工場排煙だけでなく、建設工事現場からの粉じん(石綿など)も規制対象。「建設工事現場は規制対象外」は誤り。
管工事の監理技術者になれる資格。電気工事・土木工事など他工種の監理技術者にはなれない。建築士免許も管工事施工管理技士の代替にはならない。
解説を読んだら、演習問題で確認しよう!
📝 法規 演習問題を解く(30問)